留学ビザの申請および入国後の手続きは、大きく分けて【渡航前】と【台灣到着後】のステップがあります。
また、所持しているビザの種類によって手続きが異なりますので、以下の案内を必ず台湾に渡航する前に余裕を持って手続きを⾏ってください。
⚠政府機関の審査基準には個人差がございます。学校の案内と相違がある場合は担当機関を正にしてください。
►申請流れについて :

►渡航前の手続き(Before Arrival): 台湾「居留ビザ(Resident Visa)」を申請・取得してください。
| 必要書類 | 備考 | |
| 1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。 |
| 2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
| 3 | 証明写真2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
| 4 | 留学先の学校の入学許可書原本及びコピー | 原本の提示後返却します。(高校、中学の留学については教育部の留学可能学校リストをご確認ください。)
◎復学の場合は、「新学期註冊證明」及び「休学、復学證明書」も入学許可書と一緒に提出してください。 ◎在学中の方または居留証が切れた場合は、「在学證明」も入学許可書と一緒に提出してください。 |
| 5 | 最高学歴の卒業証明書原本及び全学年度の成績証明書原本 | ◎台湾/日本以外にある学校で発行された場合、現地の台湾の在外公館にて認証を事前に受けてください。(書類が日本語・中国語・英語以外の言語の場合は、翻訳文も併せて認証を受けてください。)
◎交換留学の場合は不要。 ◎復学、在学中、居留証が切れた場合は不要。 |
| 6 | 健康診断書 | ◎検査受けて3ヶ月以内のもの。 ◎病院のフルネーム印が必要です。 ◎健康診断書は左記の様式を使用してください。 台湾で受ける場合:行政院衛生福利部指定の病院 日本で受ける場合:指定の病院はございません。 ◎申請者の年齢、国籍、体調により、一部の検査は免除できる場合があります。詳しくは左のリンクを押してご確認ください。 |
| 7 | 財力証明書 | 銀行発行の取引明細書・入出金明細書 (通帳や残高証明書は不可) ◎普通預金口座と定期預金口座どちらも使用可能です。
◎申請者が申請月から遡って6ヶ月分かつ全ての期間において50万円以上預金されている事を確認します。 ◎「台湾奨学金」を受けた方は、代わりに奨学金証明書の原本とコピー1通を用意してください。(取引明細書・入出金明細書は不要) ◎交換留学の場合は不要 |
| 8 | 現在所属する学校の在学証明書原本 | ◎交換留学の方のみ
◎台湾/日本以外にある学校で発行された場合、現地の台湾の在外公館にて認証を事前に受けてください。(書類が日本語・中国語・英語以外の言語の場合は、翻訳文も併せて認証を受けてください。) |
| 9 | 住民票 | すべての記載事項を省略せずに申請すること。 マイナンバー(個人番号)や住民票コードの記載不要。 ※1ヶ月以内発行のものに限る。 |
| 10 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方(代理申請の場合は両面コピーのみ) ※日本に在留資格を有しない方、通常より審査が長引く可能性があります。 |
| 11 | 申請費用 | 「パスポート、ビザ、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
注意事項:ノービザやランディングビザまたは目的とは異なるビザで入国した場合には、台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えが出来ません。
►台灣到着後の手続き(After Arrival):
1.停留ビザ が発給される場合→ 居留ビザへの切り替え → 居留証ARC

1.外交部領事事務局 簽證線上填表(オンライン申請系統)で入力・印刷した申請表
2.6ヶ月以内に撮影したカラー証明写真 2枚
3.パスポートの原本およびコピー
4.入学許可書および学生証/在学証明書
5.3ヶ月以内に発行された「健康診断証明書」1部(※必ず台灣政府指定の病院で受診してください)

2.居留ビザが発給される場合→居留証(ARC)の取得
居留ビザで入国する30日以内に居留証(ARC)を申請する義務があります。取得するまでは出国&再入国できません。
この手続きには最短で約8営業日を要しますが、居留証を取得する前に出国してしまう場合、ビザは無効となりますのでご注意ください。

不法滞在の罰金: 手続きの遅れにより滞在期限を超過した場合、10,000元から最高 50,000元 の罰金が科せられる可能性があります。
書類不足について、申請後に政府機関から「追加資料の提出」が求められた場合、7日以内に補足資料の提出が可能ですが、追加期間中または追加審査の完了前に滞在期限を迎える場合は、申請は却下され、申請料の返金も行われません。また手続きの遅れにより滞在期限を超過した場合、罰金の科料や観光ビザ免除待遇の撤廃などの措置が取られる可能性があります。これらは申請者の責任となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
追記 :
1.ビザ・居留証 申請用 証明写真のサイズについて
ビザや居留証の申請に使用する写真は、台湾のパスポート・ARC用に合わせる必要があります。日本の一般的な履歴書サイズ(4cm × 3cm)とは異なりますのでご注意ください。
写真サイズ: 縦 4.5 cm × 横 3.5 cm(2インチ)
頭部の割合: 写真のトップ(頭のてっぺん)から顎(あご)までの長さが、3.2 cm 〜 3.6 cm の間におさまっていること。
背景: 白(ホワイト)のみ(背景に色や柄があるものは不可)
撮影時期: 直近6ヶ月以内に撮影されたもの
その他注意点:
耳がはっきりと見えていること。
カラー写真であること(白黒は不可)。
帽子、サングラス、カラーコンタクト(サークルレンズ含む)は着用不可。
歯を見せて笑わないこと(自然な表情)。
証明写真機を利用する場合は、パスポート用(45mm × 35mm)のサイズを選択して撮影してください。
2.ビザ申請用健康診断及び学校の「新入生健康診断」について :
ビザ申請のために行った健康診断の項目と、学校で行う健康診断の項目のうち、「胸部X線検査(胸部X光)」のみが共通しています。
そのため、ビザ申請用健康診断の報告書のコピーを持参した方は、8月31日(月)校内健診でX線検査を受ける必要はありません。
当日、X線報告書のコピーのない場合は、その場で再度X線検査を受けていただくことになります、ご了承ください。
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